日本の道路では、中央線の「色」と「形状」によって対向車線への「はみ出し」や「追い越し」のルールが異なります。
さらに、「道路の幅(片側6m未満・以上)」によっても解釈が変わるため、正しい理解が安全運転の鍵となります。
中央線を越えて対向車線側を走行すること。
前方の車を抜くために進路を変え、前方に出ること。
まずは基本の4パターンを覚えよう
白色の破線
はみ出しての追い越しが
可能です。
白色の実線
原則として、はみ出しは
禁止です。
黄色の実線
追い越しのためのはみ出しが
禁止です。
黄色の実線
+追越し禁止標識
すべての追い越しが
禁止です。
道路幅と中央線で見る 詳細ルール
片側幅 6m未満 の道路 (比較的狭い道)
| アクション ケース |
白色の破線
|
白色の実線
|
黄色の実線
|
+ 追越し禁止標識 |
|---|---|---|---|---|
| はみ出し | ✔可能 | ⚠条件付きで可能 | ⚠追い越し目的では禁止 | ✖禁止 |
| 追い越しのためのはみ出し | ✔可能 | ⚠条件付きで可能 | ✖禁止 | ✖禁止 |
| はみ出さない追い越し | ✔可能 | ✔可能 | ✔可能 | ✖禁止 |
違反となる場合: 追い越し禁止の場所などではみ出して追い越した場合は「追越し禁止違反」等となり、違反点数2点・反則金9,000円(普通車)が科されます。
片側幅 6m以上 の道路 (比較的広い道)
| アクション ケース |
白色の破線 ※6m以上では稀 |
白色の実線
|
黄色の実線
|
+ 追越し禁止標識 |
|---|---|---|---|---|
| はみ出し | ✔可能 | ✖禁止 | ⚠追い越し目的では禁止 | ✖禁止 |
| 追い越しのためのはみ出し | ✔可能 | ✖禁止 | ✖禁止 | ✖禁止 |
| はみ出さない追い越し | ✔可能 | ✔可能 | ✔可能 | ✖禁止 |
違反となる場合: 白色の実線をはみ出して追い越した場合も「追越し禁止違反」等となり、違反点数2点・反則金9,000円(普通車)が科されます。
道路幅でルールが変わる? ポイント整理
中央線の色が同じでも、道路の広さ(片側6m未満か以上か)によってルールの解釈が大きく変わるものがあります。特に注意が必要なのが「白色の実線」です。
白色の実線
条件付きではみ出し可
見通しが良く、対向車の妨げにならない等、厳しい条件を満たせば例外的に追い越しのためのはみ出しが可能です。
絶対にはみ出し禁止
道路が十分広いため、理由の如何を問わず中央線を越えて対向車線にはみ出すことは禁止されています。
黄色の実線 は?
黄色の実線は「追い越しのためのはみ出し通行禁止」という強い規制です。
道路幅が6m未満でも6m以上でも、
このルールは全く変わりません。
安全運転のための重要ポイント
「追越し禁止」の標識が最優先!
追越し禁止
これらの道路標識がある場所では、中央線が白の破線であっても追い越しはできません。標識の指示が最も優先されます。
黄色の実線 = 追い越し"目的"のはみ出し禁止
工事や駐車車両を避けるなど、「追い越し」以外のやむを得ない理由であれば、黄色の実線をはみ出して通行することは可能です。
二重線の場合は「自分の車線側」を見る
中央線が二重線(例:黄色実線+白破線)の場合、自分が走行している車線側の線のルールに従います。自分が白破線側ならはみ出し追い越しOK、黄色実線側ならNGです。